早いものでもう今年もあと僅かとなりました。
何だかバタバタしていて、ブログの更新が疎かになっております。
申し訳ございません(汗)
昨日ようやくインフルエンザ予防接種を受けることが出来ました!
今年はワクチン供給不足とやらで、12月に入ってから問い合わせた病院は全て×。
ちょっと焦っていたのですが、さすがに12月中旬を過ぎた辺りから、
供給が増えたようです。
今日からお休みの病院も多く、ギリギリ駆け込みセーフでした。
さて、例年なら捨ててしまう予防接種の領収証ですが、、、ちょっと待った~!!
今年から始まる「セルフメディケーション税制」を受ける際に必要となります!
※インフルエンザ予防接種費用そのものは、セルフメディケーション税制の
控除対象とはなりません。あくまでも控除を受けるための条件となります。
この制度は、今までの医療費控除との選択適用となるのですが、
1万2千円を超えれば対象となりますので、医療費控除よりハードルが低いです。
(ただし、上限は10万円となります)
病院に行く時間が無かった等で、医療費控除は諦めている方も、
市販の薬品を多く購入していた方などは、
セルフメディケーション税制の適用が可能かもしれませんので、
今一度レシートを見直してみてください。
ドラッグストア等でもらったレシートをよく見てください。
買った医薬品の横に★マークがついていて、
下の方に、「★印はセルフメディケーション税制対象商品」
などという記載がありませんか?
おめでとうございます!(笑)
その★印がついている医薬品は「スイッチOTC医薬品」と言われるものに該当し、
セルフメディケーション税制の対象となります!
私も、春先に何気なくドラッグストアで購入した花粉症の薬が、
この税制の対象となっていることを知り、
他のものと合計すると軽く12,000円は超えそうですので、
今年は早速適用を受けようと思っています。
なお、e-taxで申告する場合、医療費控除と同様、領収証の添付は省略できるようです。
もちろん、保管は必要ですが、添付省略はありがたいですよね!
ちょっとマイナーであまり知られていない、セルフメディケーション税制ですが、
上手に使って節税していただければと思います。
(参考のために、国税庁のパンフレットを貼付けてみました。
ご覧になりたい方は、「続きを読む」からどうぞ。ちょっと見づらいかもです)
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