インフルエンザ予防接種とセルフメディケーション税制

早いものでもう今年もあと僅かとなりました。

何だかバタバタしていて、ブログの更新が疎かになっております。

申し訳ございません(汗)

 

昨日ようやくインフルエンザ予防接種を受けることが出来ました!

 

今年はワクチン供給不足とやらで、12月に入ってから問い合わせた病院は全て×。

ちょっと焦っていたのですが、さすがに12月中旬を過ぎた辺りから、

供給が増えたようです。

今日からお休みの病院も多く、ギリギリ駆け込みセーフでした。

 

さて、例年なら捨ててしまう予防接種の領収証ですが、、、ちょっと待った~!!

今年から始まる「セルフメディケーション税制」を受ける際に必要となります!

 

※インフルエンザ予防接種費用そのものは、セルフメディケーション税制の

控除対象とはなりません。あくまでも控除を受けるための条件となります。

 

この制度は、今までの医療費控除との選択適用となるのですが、

1万2千円を超えれば対象となりますので、医療費控除よりハードルが低いです。

(ただし、上限は10万円となります)

 

病院に行く時間が無かった等で、医療費控除は諦めている方も、

市販の薬品を多く購入していた方などは、

セルフメディケーション税制の適用が可能かもしれませんので、

今一度レシートを見直してみてください。

 

ドラッグストア等でもらったレシートをよく見てください。

買った医薬品の横に★マークがついていて、

下の方に、「★印はセルフメディケーション税制対象商品」

などという記載がありませんか?

 

おめでとうございます!(笑)

その★印がついている医薬品は「スイッチOTC医薬品」と言われるものに該当し、

セルフメディケーション税制の対象となります!

 

私も、春先に何気なくドラッグストアで購入した花粉症の薬が、

この税制の対象となっていることを知り、

他のものと合計すると軽く12,000円は超えそうですので、

今年は早速適用を受けようと思っています。

 

なお、e-taxで申告する場合、医療費控除と同様、領収証の添付は省略できるようです。

もちろん、保管は必要ですが、添付省略はありがたいですよね!

 

ちょっとマイナーであまり知られていない、セルフメディケーション税制ですが、

上手に使って節税していただければと思います。

 

(参考のために、国税庁のパンフレットを貼付けてみました。

ご覧になりたい方は、「続きを読む」からどうぞ。ちょっと見づらいかもです)

 

 

 

 

立花税理士事務所

千葉県四街道市もねの里2-16-27

(駐車場あります)

 

TEL:043-312-9211

(代表/受付時間10~16時)

 

email;info@tachi-cpta.com

 

休業日

土・日・祝日・年末年始

 

対象地域

千葉県佐倉市、成田市、四街道市、印西市ほか成田署管轄内全般、千葉市、八千代市、船橋市

※遠方地域も対応可能な場合がありますのでまずはご相談ください。

 

 

お気軽にご相談ください

弊事務所は全自動のクラウド会計ソフト「freee (フリー)」認定アドバイザーです。