相続税申告書の添付書類

これまで、相続税の申告書には、戸籍謄本の原本を添付する必要がありました。

 

平成30年4月1日以後は、以下の①②③いずれかの書類を添付することができるようになりました。

 

①「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの(これまでと同じ)

②図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが

分かるように記載されたものに限る)

③①または②をコピー機で複写したもの

(注)被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本又は抄本(コピー可)の添付も必要。

 

これは実務的にはかなり嬉しい改正です。

 

以前は、登記用・金融機関用・税務署用ということで、3部ずつほど戸籍謄本の束を

ご用意していただいておりました。

 

亡くなった方の戸籍については、生まれてから亡くなるまでのものが必要になりますので、

人によっては、枚数も多く、行政に支払う発行手数料もかなりの額になっていました。

 

(但し、法務局と金融機関は、手続き後、原本を返却してくれるので、手続きがスムーズであれば

1部でも間に合いましたが)

 

平成29年5月に、相続登記の促進を目的として、法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」

により、「法定相続情報一覧図の写し」1枚で金融機関等における相続手続きが可能となりました。

 

ただし、税務署の方はこれまで通り原本提出だったため、早急な対応が求められていました。

 

今回の改正で、「法定相続情報一覧図の写し」でも可能となったこと、また、コピーでも可

となったことで、戸籍謄本に関しては、1部(※)ご準備頂ければ大丈夫となりました。

(※)「法定相続情報の一覧図」作成時に必要

 

戸籍類のコピーもOKというのは、相続税の電子申告に向けての布石なのでしょうね。

相続税の電子申告が始まり、マイナンバー運用が進めば、そのうち戸籍類の添付自体が

不要になる時代が来るのでしょうか。

 

 

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