あっという間に12月ですね。
1年が経つのは本当に早いものです。
…などと、ブログ更新が疎かになっている言い訳をしておりますが(笑)
今回は、ご自宅の購入や売却時に関わってくる税金関連で、間違いやすいものを
ピックアップしてみます。
(長くなりそうなので2回に分けて記載します)
市や税理士会の相談会でご相談を受ける事が多いのも、これらの税金関係です。
まず、購入時の税金で真っ先に思い浮かぶのが①住宅ローン控除。
続いて②住宅取得資金の贈与の特例です。
制度の詳細は省略しますが、ざっくりいうと、
①住宅ローン控除は、ローンで自宅を購入した場合に、年末ローン残高と
住宅の取得費用のいずれか少ない方の1%を10年間に渡って所得税から
控除するという制度です(平成30年取得の場合)。
②住宅取得資金の贈与の特例は、直系尊属である両親や祖父母などから
住宅取得資金として贈与を受けた金額のうち一定の部分が非課税となる制度です。
上記はかなりメリットの大きい税制上の特例なので、使わない手はありません。
ただ、上記を併用する場合は要注意!
例えば、親から住宅取得資金の一部を贈与してもらい、残りは住宅ローンを組んだら?
もちろん、①と②は併用できます。
ただし!
住宅ローン控除の計算時に、住宅の取得費用から親から贈与してもらった金額を控除する
のを忘れないでください!
これを忘れて、年末ローン残高<取得費用として計算してしまい、後で税務署から間違いを
指摘されるというケースが多いようです。
それから②住宅取得資金の贈与の特例についてですが、
贈与を受ける側の所得制限(2000万円以下)を忘れてこの特例を適用しているケースも多いようです。
所得制限に引っかかるとこの特例は使えません。
所得2000万円?!ありえないし!と思っていても、一生の買い物であるご自宅の購入時です。
頭金に充てようと思ってたまたま株を売ったり(特定口座であればほぼ心配ないですが)、
積み立てていたお宝保険を解約したりして、思わぬ所得が発生していることも
少なくありません。
また、前に住んでいた自宅を売却し、利益が出ている場合なども要注意です。
贈与を受けるタイミングにも要注意です。
先に全額ローンを組んだ後に、親から贈与を受けてしまうとアウトです。
その贈与は、ローンの返済資金であり、住宅取得資金とみなされないのです
(ちょっとややこしいですが)。
頭金部分を親から贈与を受け、残りをローンとする
(若しくは、一部ローン、残額は親からの贈与)という流れにしましょう。
また、年度をまたぐ贈与にも注意!
例えば、今年12月に親から贈与を受けて自宅を建築しはじめた場合、翌年3月15日までに
家が建っていないと(実際は屋根ができていればよい)適用を受けられません。
この制度については、他にも細々とした注意点がありますが、大きいところは上記のような
点となります。
~魅力的な制度には厳しい要件がある~
このことに注意してくださいね。
(②へ続く)